急に税務署から
手紙が
来て心配です。
「相続税についてのお尋ね」は、相続税申告の備忘も兼ねた、任意のヒアリング書類です。返信しなくても罰則などはありませんので、過度にご心配される必要はありません。
税理士に相談(無料)するだけで解決できます。
ご自身で回答される場合は一切料金はかかりません。
「相続税についてのお尋ね」は、相続税申告の備忘も兼ねた、任意のヒアリング書類です。返信しなくても罰則などはありませんので、過度にご心配される必要はありません。
役所に「死亡届出」が提出されると自動的に税務署に報告がなされます。その中で、税務署が相続税を納付する可能性があると判断したお宅へ送付されます。「相続税についてのお尋ね」が届いたからといって、直ちに納税義務が発生するわけではありません。
税務署はお亡くなりになられた方の資産状況の把握が可能です。それを元に、納税が発生する可能性があるお宅に、お亡くなりになられた日から6~8ヵ月後送付されるものなので、特別に怪しまれているというわけではありません。
※ただし、申告期限後しばらく経ってから通知がある場合、税務署が納税が必要と判断した根拠情報を持っているケースもあります。
相続財産を把握されている方は概算額などを記入し税務署に返信すれば問題ありません。ご自身で作成することも可能です。不動産評価額が不明な場合などは、税理士に相談のうえ回答した方がいいケースもあります。
【申告実績250件超】相続業務に強い税理士が申告まで一貫して対応いたします!
※所属している税理士の過去の実績累計
石井 大輔
パートナー税理士
市丸 雄二郎
パートナー税理士
「相続税についてのお尋ね」は
自分で作成するので、
相談にだけ乗って欲しい
無料
「相続税についてのお尋ね」を
全て税理士に作成してもらい、
代わりに提出して欲しい
5万円(税抜)
回答せずに無視しても大丈夫ですか?
回答は任意なので、直ちに問題になるわけではありません。
しかし、税務署が相続税申告の必要があるかもしれないと判断した先に送っているものなので、無視した場合、税務調査が入る可能性が高くなるケースもあります。
自分で回答することはできますか?
相続財産の概算額は把握されている場合は、ご自身で回答されて問題ございません(作成税理士欄は空欄でOK)。
相続財産に該当するものが分からない、不動産評価額が不明な場合などは、税理士に相談のうえ回答した方が確実です。
弊法人では、来社もしくはオンラインで無料相談(30分程度)を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
無理な勧誘などはございませんので、ご安心ください。無料相談のみであれば一切料金は発生しません。
虚偽の回答をした場合、どうなりますか?
税務署は、各機関に照会のうえ資産状況を把握すること可能です。
申告期限を過ぎた後に発覚した場合は、無申告加算税や延滞税、加えて悪質と判断された場合は、重加算税が科せられますので、絶対に虚偽の回答はしないようにしましょう。
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